スクレイピングの違法性について
こんにちは。
よっしんです。
本日は午前"be"テニスプレーヤ後、選挙の投票してきました。
ミンミンしている、投票所付近ったら、暑い暑い。。。
タイトルの件について少し考えてみました。
結論から言うと以下の3つ。
3つのどれかに該当したら違法性あり。
それ以外の場合は、解釈次第で違法ということになる可能性があるということになりそうです。
1. 執拗なスクレイピングによって、サーバーに負荷をかける。→結果、公共の迷惑になる。
2. 利用規約で、会社と「スクレイピングはしません」で合意している。
3. 著作権の侵害をする。
1. 執拗なスクレイピングによって、サーバーに負荷をかける。
インターネット経由で、スクレイピングをすると、当然、対象となるサーバーにアクセス負荷をかけることになります。
負荷が限界を超えて、一般の利用者のアクセス性が悪化したり、アクセスできないということが発生したら黒です。
この場合は、取り出したデータの利用用途が白でも、スクレイピング行為自体は、黒ということになってしまいます。
2. 利用規約で、会社に「スクレイピングはしません」に合意している。
サービスを提供している会社と、利用規約を交わすことがよくあると思います。長文なため、すべて目を通す方ってあまりいらっしゃらないと思いますが。
このドキュメントの中に、「サービス利用期間にスクレイピングしてはいけない」と記載があった場合です。
利用規約の内容を理解した、理解していないにかかわらず、合意にチェックを入れた場合において、スクレイピングをした場合、黒です。
これは。。。しょうがなし。
3. 著作権の侵害をする。
スクレイピングでとったデータの使い道の問題かもしれませんが。基本的に、取得したデータには著作権があります。取得したデータを、そのまま人に売ったり、譲渡したとなると黒です。
OKなのは、スクレイピングによって知りえた分析情報を活用すること。但し、この情報で、もともとの情報ソースを持っていた会社が損してしまった場合は、解釈次第では分析情報の活用だけに絞った利用でも黒くなるやもしれません。
総括
スクレイピングする前に、
スクレイピングする対象と過去約束事をしたか。
スクレイピングする対象が公共性の高いものではないか。
取得したデータは何に使うか。
ということはよくよくご注意下さい。技術、スキルは人の為のものであり、悪用するものではないということを念頭にしたいところです。